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心の時空

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日本国憲法 第3章 第12条「国民の権利及び義務」

日本国憲法(こちら)第3章第12条の条文に「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の普段の努力によって、これを保持しなければならない。」と「国民の権利及び義務」を明記しています。
国民が、自らの権利とそれに付帯する義務を認識し、普段から実践する努力しなければ「国民の権利及び義務」は保護されないと日本国憲法に記載されています。
日本国憲法 第3章 第12条「国民の権利及び義務」_a0212807_21455820.jpgいま国会も世論も、わが国の防衛(安全保障)をめぐり自衛隊によるアメリカ軍や国連軍との「集団的自衛権」が、憲法第2章 第9条 「戦争の放棄」に違反する行為ではないかと侃々諤々の論争をしています。
これについて第9条の1と2をそのままに、新たに3と4の「修正条項」を追加すれば良いというのが私の意見です。
「3 国土を侵略し国民の生命と財産を破壊する国および勢力に対する正当な防衛自衛権は担保する。」と「4 自衛権の行使は自衛隊を以って実行する。」を修正追加条文にするという意見です。(参考:「日本国憲法と第9条のこと」 こちらをご覧ください)
日本人同胞に申しあげたいのは、終戦後68年間、私たちは「戦争のない、徴兵制のない」平和な奇跡の時代を生きて「自由および権利」を謳歌してきました。
その間「自由と権利」(メリット)の享受に不可欠な「義務」(ノルマ)をきちんと遂行してきませんでした。
日本国憲法 第3章 第12条「国民の権利及び義務」_a0212807_21473225.jpgいま私たちを取り巻く現況(現在の世相)を冷静に眺めると、私たちの行く手に安心できる未来や国の将来に希望があるとは、到底思えません。
「隗より始めよ~参議院選挙雑感」(こちら)でも書きましたが、私たちの権利は、「選挙権」の行使だけです。
選挙に行かない、選挙で投票しない行為は、選挙を棄権することで棄権者になること、つまり自己の「権利の放棄者」になることなので、自分の生命も財産も‘他人に預ける’という意思表明になります。
先般の自民党老国会議員の妄言「ナチスの手口に学んだらどうか」(こちら)にある手口とは、自分の政敵や反対党支持者の棄権(権利の放棄者)を増やし、国民(無党派)に愛国(または憂国)を煽り、政敵を粛清、反対党を弾圧し、ある日ドイツ国民が気が付いたらナチス(国家社会主義ドイツ労働者党)一党独裁となり党首ヒトラーをフューラー(国家日本国憲法 第3章 第12条「国民の権利及び義務」_a0212807_21514712.jpg指導者)と叫ぶファシズム国家になっていた、この手口に学んだらどうかと言いたかったに違いありません。
ある日軍靴の足音が、聞こえた時、国民の「自由と権利」は消滅します。

付録:この3枚絵画は、ナチスドイツから「退廃芸術」の烙印を押され排斥された芸術作品の事例です。
ちなみにメンデルスゾーンやマーラーもユダヤ人である理由で「退廃音楽」とされ演奏を禁じられ、ジャズもまた黒人音楽であることから「退廃音楽」とされ排斥されました。
軍服が好きな者と抹香臭い人に、芸術への感性豊かな人はいないことを人類の歴史は、証明しています。
by blues_rock | 2013-08-25 00:11 | 経済/政治/世界 | Comments(0)
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